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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号

第67の2条

第五十七条の十二第一項の認可を受けないで標準営業約款を実施した全国指導センターの理事は、十五万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし