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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号

第68条

第六十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし