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船員保険法昭和十四年法律第七十三号

第160の3条

協会の役員は、第百五十三条の六の三第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、二十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし