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租税特別措置法施行令
昭和三十二年政令第四十三号
第9条
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9
準用
租税特別措置法施行令
第40の2の2条
(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)
準用
租税特別措置法施行令
第46の16条
(バイオエタノールに係る記帳義務等)
引用
租税特別措置法施行令
第5の3条
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
引用
租税特別措置法施行令
第5の6の4条
(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)
引用
租税特別措置法施行令
第25の5条
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
引用
租税特別措置法施行令
第26の5条
(所得金額調整控除)
引用
租税特別措置法施行令
第39の32の3条
(投資法人に係る課税の特例)
引用
租税特別措置法施行令
第40の19条
(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
引用
租税特別措置法施行令
第48の7条
(特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付の申請等)
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