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租税特別措置法施行令
昭和三十二年政令第四十三号
第16条
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3
準用
租税特別措置法施行令
第1の2条
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
引用
租税特別措置法施行令
第40の7条
(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)
引用
租税特別措置法施行令
第46の8の2条
(輸出酒類販売場における免税販売手続等)
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