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租税特別措置法施行令昭和三十二年政令第四十三号

第17条(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)

法第二十五条第一項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第三項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 2 法第二十五条第一項第一号に規定する政令で定める市場は、次に掲げる市場とする。 一 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二十七条第一項の規定による届出に係る市場 二 地方卸売市場で食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設されるもののうち、都道府県がその市場における食用肉の卸売取引に係る業務の適正かつ健全な運営を確保するため、その業務につき必要な規制を行うものとして農林水産大臣の認定を受けたもの 三 条例に基づき食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該条例に基づき地方公共団体がその市場における業務の適正かつ健全な運営を確保するため、その開設及び業務につき必要な規制を行うものとして農林水産大臣の認定を受けたもの 四 農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体(これらの法人の設立に係る法人でその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数若しくは総額又は拠出された金額の二分の一以上がこれらの法人により所有され、若しくは出資され、又は拠出されているものを含む。)により食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該市場における取引価格が中央卸売市場において形成される価格に準拠して適正に形成されるものとして農林水産大臣の認定を受けたもの 3 法第二十五条第一項第二号に規定する政令で定める農業協同組合又は農業協同組合連合会は、肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第六条第二項に規定する指定協会から同法第七条第二項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受けている農業協同組合又は農業協同組合連合会で農林水産大臣が指定したものとする。 4 法第二十五条第一項の規定により免除される所得税の額は、その年分の総所得金額に係る所得税の額から同項に規定する所得の金額がないものとして計算した場合における総所得金額に係る所得税の額を控除した金額とする。 5 法第二十五条第二項に規定する個人(その年の前年分又は前々年分の所得税につき同項の規定の適用を受けた者に限る。)に係る所得税法第百四十条第一項及び第五項並びに第百四十一条第一項及び第四項の規定の適用については、同法第百四十条第一項第一号中「規定」とあるのは「規定(租税特別措置法第二十五条第二項(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)の規定を含む。次号及び次条第一項各号において同じ。)」と、同項第二号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額(租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する総所得金額に係る課税総所得金額をいう。次条第一項第二号において同じ。)」とする。 6 前項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第二百七十一条第一項及び第二百七十二条第二項の規定の適用については、同令第二百七十一条第一項中「課税総所得金額、」とあるのは「課税総所得金額(租税特別措置法第二十五条第二項第二号(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)に規定する総所得金額に係る課税総所得金額をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)、」と、同令第二百七十二条第二項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法第二十五条第二項(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)の規定を含む。)を」とする。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第6条 (平成九年分の純損失の繰戻しによる還付の特例) 準用 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第7条 (平成十一年分の純損失の繰戻しによる還付の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の2条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第19条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第20条 (長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の8条 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の11条 (恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の11の2条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行令 第25の12の3条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等) 引用 租税特別措置法施行令 第26の23条 (先物取引に係る雑所得等の金額の計算等) 引用 租税特別措置法施行令 第26の26条 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 租税特別措置法施行令 第42の6条 (登記の税率の軽減を受ける事業再編の範囲等) 引用 租税特別措置法施行令 第46の8の2条 (輸出酒類販売場における免税販売手続等) 引用 租税特別措置法施行令 第46の15条 (バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税法施行令の適用)