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租税特別措置法施行令昭和三十二年政令第四十三号

第25の10条(金融商品取引業者等の営業所における特定管理口座に関する帳簿書類の整理保存)

金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 2 金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の九の二第九項の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 3 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書を受理し、又は法第三十七条の十一の二第三項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類を作成した場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定管理口座開設届出書又は書類を保存しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 16

引用 地方税法施行令 第9の20条 (株式等譲渡所得割の特別徴収の手続等) 引用 租税特別措置法施行令 第25の9の2条 (特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の10の2条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の10の4条 (特定口座異動届出書) 引用 租税特別措置法施行令 第25の10の5条 (特定口座継続適用届出書等) 引用 租税特別措置法施行令 第25の10の7条 (特定口座廃止届出書) 引用 租税特別措置法施行令 第25の10の8条 (特定口座開設者死亡届出書) 引用 租税特別措置法施行令 第25の10の9条 (金融商品取引業者等の営業所における特定口座に関する帳簿書類の整理保存) 引用 租税特別措置法施行令 第25の10の10条 (特定口座年間取引報告書) 引用 租税特別措置法施行令 第25の10の11条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の10の13条 (源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の13条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第25の13の8条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第25の14条 (合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の14の2条 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例) 引用 復興特別所得税に関する政令 第10条 (源泉徴収義務等)