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船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号

第11条(賞与額の届出)

被保険者の賞与額に関する法第二十四条の規定による届出は、賞与を支払った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 一 船舶所有者の氏名及び住所 二 被保険者等記号・番号 三 被保険者の氏名及び生年月日 四 賞与の支払年月日 五 賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)