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船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号

第21条(被保険者に対する通知日等)

船舶所有者は、法第二十五条第二項の規定による通知を行ったときは、その通知を行った日を明らかにすることができる書類を作成しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし