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船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号

第23の2条(被保険者の個人番号変更の申出)

被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を船舶保有者に申し出なければならない。

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なし