船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号 第25条(被保険者の住所変更の申出) 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。 ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。