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租税特別措置法施行令
昭和三十二年政令第四十三号
第40の4の8条
前条の規定は、法第七十条の二の八において法第七十条の二の七の規定を準用する場合について準用する。
この条文が引く先
1
準用
租税特別措置法
第70の2条
(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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