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租税特別措置法施行令
昭和三十二年政令第四十三号
第53条
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租税特別措置法施行令
第3の3条
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)
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租税特別措置法施行令
第22の8条
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
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租税特別措置法施行令
第27の12の2条
(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)
引用
租税特別措置法施行令
第39の5条
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
引用
租税特別措置法施行令
第39の36条
(電子情報処理組織による申告の特例)
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