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特別とん税法施行令昭和三十二年政令第四十九号

第3条(担保の提供の手続等)

法第七条第一項(担保)の規定の適用がある場合において、とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第九条第一項(とん税の納付前に出港する場合の承認及び担保)の規定により担保を提供する者は、同条第二項(担保の種類及びその提供の手続等)の規定により提供する各担保物又は保証人の保証において、とん税額の八分の十に相当する特別とん税額をあわせて担保しなければならない。 2 とん税法施行令第六条(担保の提供の手続等)の規定は、法第七条第一項の規定により提供する担保について準用する。 この場合において、当該担保の提供の手続並びに当該担保による納付及びその公売、解除その他の手続は、同令第六条に定める手続その他とん税法第九条の担保に関する手続にあわせて行うものとする。