船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号 第40の2条(法第二十八条の二第二項の厚生労働省令で定める方法) 法第二十八条の二第二項の厚生労働省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された事項を様式第一号により映像面に表示する方法とする。