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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令昭和三十二年政令第百十四号

第6条(耐火構造の高層な建物)

法第五条第一号に規定する耐火構造の高層な建物は、その主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定するものをいう。)を耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定するものをいう。)とし、かつ、四以上の階数を有する建物とする。