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準備預金制度に関する法律施行令昭和三十二年政令第百三十五号

第3条(指定勘定区分額)

法第二条第四項の指定勘定区分額は、指定金融機関の次条第二号に規定する定期性預金及びその他の預金の残高のそれぞれについて、二兆五千億円を超える金額、一兆二千億円を超え二兆五千億円以下の金額、五千億円を超え一兆二千億円以下の金額、五百億円を超え五千億円以下の金額及び五百億円以下の金額とする。

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なし