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準備預金制度に関する法律施行令
昭和三十二年政令第百三十五号
第7条
(日本銀行預け金の額の計算の起算日)
法第七条第三項に規定する政令で定める日は、その月の十六日とする。
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1
引用
準備預金制度に関する法律
第7条
(法定準備預金額等の計算方法)
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