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国土開発幹線自動車道建設法施行令昭和三十二年政令第百五十一号

第1条(公表事項)

国土開発幹線自動車道建設法(以下「法」という。)第五条第二項の規定による建設線の基本計画の公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。 一 建設線の区間 二 建設線の主たる経過地 三 標準車線数 四 設計速度 五 道路等との主たる連結地 六 建設主体

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なし