HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国土開発幹線自動車道建設法施行令昭和三十二年政令第百五十一号

第2条(公表事項の変更)

国土交通大臣は、前条の規定により公表した事項に変更があつた場合においては、遅滞なく、その変更があつた事項を公表しなければならない。

この条文が引く先 0

なし