国土開発幹線自動車道建設法施行令昭和三十二年政令第百五十一号 第4条(意見の申出の手続) 法第五条第三項の規定により意見の申出をしようとする者は、都道府県知事を経由して、意見の要旨及び理由を記載した書面を、その申し出ようとする意見に係る事項を所管する国の行政機関の長に提出しなければならない。