HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
旅館業法施行令昭和三十二年政令第百五十二号

第3条(利用基準)

営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、次の基準によらなければならない。 一 善良の風俗が害されるような文書、図画その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。 二 善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1