旅館業法施行令昭和三十二年政令第百五十二号 第3条(利用基準) 営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、次の基準によらなければならない。 一 善良の風俗が害されるような文書、図画その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。 二 善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと。