旅館業法施行令昭和三十二年政令第百五十二号 第4条(法第四条の二第一項第一号の政令で定める者) 法第四条の二第一項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 特定感染症の症状を呈している者 二 特定感染症にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者(前号に掲げる者を除く。)