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特定多目的ダム法施行令
昭和三十二年政令第百八十八号
第1条
(法第四条第三項の政令で定める期間)
特定多目的ダム法(以下「法」という。)第四条第三項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
1
引用
特定多目的ダム法施行令
第4条
(分離費用)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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