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特定多目的ダム法施行令昭和三十二年政令第百八十八号

第1の2条(法第七条第一項の負担金の額の算出方法)

法第七条第一項の負担金の額は、多目的ダム(法第二条第一項に規定する多目的ダムをいう。以下同じ。)の建設に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、多目的ダムの建設工事に関する事業(以下「事業」という。)の縮小に係る不要支出額が含まれるときは、当該額を控除した額。第四項、第六条の二、第八条第二項及び第十条第一項を除き、以下同じ。)に基本計画(法第四条第一項に規定する基本計画をいう。以下同じ。)で定めたダム使用権(法第二条第二項に規定するダム使用権をいう。以下同じ。)の設定予定者の負担割合(分離費用身替り妥当支出法を基準として算定する割合をいう。以下この条及び第七条において同じ。)を乗じて得た額並びに当該ダム使用権の設定につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額とする。 2 事業が縮小された場合(特定用途(法第二条第一項に規定する特定用途をいう。以下この条において同じ。)に係る部分の縮小又は事業からの撤退(ダム使用権の設定の申請が取り下げられ、又は法第十六条第二項第一号若しくは第二号に該当するとして却下されることをいう。以下同じ。)があつた場合に限る。)において、特定用途に係る部分を縮小したダム使用権の設定予定者が負担する法第七条第一項の負担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とし、事業からの撤退をしたダム使用権の設定予定者が負担する法第七条第一項の負担金の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。 一 特定用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあつた場合 次に掲げる額を合算した額。 ただし、特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたダム使用権の設定予定者が二以上あるときは、当該合算した額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合におけるイに掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合におけるイに掲げる額の割合を乗じて得た額とする。 イ 当該事業の縮小に係る不要支出額 ロ 当該事業の縮小後において、多目的ダムの建設に要する費用の額に消費税及び地方消費税に相当する額から国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額に洪水等による災害の発生の防止若しくは軽減又は流水の正常な機能の維持若しくは増進のための用途(以下この条及び第六条の二第二項において「治水関係用途」という。)に係る負担割合を乗じて得た額が、当該治水関係用途に係る投資可能限度額を超えるときにあつては当該超える額、当該投資可能限度額を超えないときにあつては零 ハ 当該事業の縮小後において、流水を特定用途に供するダム使用権の設定予定者の前項の規定により算出した額からその額に含まれる国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額が、当該ダム使用権の設定予定者の投資可能限度額(当該者が特定用途に係る部分を縮小したときは、当該者の当該特定用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の投資可能限度額)を超えるときにあつては当該超える額(投資可能限度額を超えるダム使用権の設定予定者が二以上あるときは、当該超える額の合計額)、当該投資可能限度額を超えないときにあつては零 二 特定用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退と併せて治水関係用途に係る部分の縮小があつた場合 次の式により算出した額。 ただし、特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたダム使用権の設定予定者が二以上あるときは、当該算出した額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における前号イに掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における同号イに掲げる額の割合を乗じて得た額とする。 (U+Ef+Ew)×(Uw/(Uf+Uw)) (この式において、U、Ef、Ew、Uf及びUwは、それぞれ次の数値を表すものとする。 U 前号イに掲げる額 Ef 前号ロに掲げる額。この場合において、同号ロ中「当該治水関係用途に係る投資可能限度額」とあるのは、「当該治水関係用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該治水関係用途に係る投資可能限度額」とする。 Ew 前号ハに掲げる額 Uf 治水関係用途に係る部分の縮小のみがあつたものと仮定した場合における前号イに掲げる額 Uw 特定用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあつたものと仮定した場合における前号イに掲げる額) 3 事業が縮小された場合において、ダム使用権の設定予定者の第一項の規定により算出した額からその額に含まれる国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額が、当該者の投資可能限度額(当該者が特定用途に係る部分を縮小したときは、当該者の当該特定用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の投資可能限度額)を超えるときは、当該者が負担する法第七条第一項の負担金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該超える額を控除した額とする。 4 すべてのダム使用権の設定予定者の事業からの撤退により基本計画が廃止された場合において、ダム使用権の設定予定者(当該廃止前に事業からの撤退をしたダム使用権の設定予定者を除く。以下この項において同じ。)が負担する法第七条第一項の負担金の額は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。 一 治水関係用途に係る部分のみの建設が継続される場合(次号に規定する場合を除く。) 次に掲げる額を合算した額。 ただし、事業からの撤退をしたダム使用権の設定予定者が二以上あるときは、当該合算した額に、当該二以上の者の負担割合の合計に対するその者の負担割合の割合を乗じて得た額とする。 イ 当該基本計画の廃止に係る不要支出額 ロ 当該基本計画の廃止に係る多目的ダムの建設に要する費用の額からイに掲げる額を控除した額と、当該基本計画の廃止後に当該多目的ダムのうち治水関係用途に係る部分のみの建設に要する推定の費用の額とを合算した額が、当該治水関係用途に係る投資可能限度額を超えるときにあつては当該超える額、当該投資可能限度額を超えないときにあつては零 二 すべてのダム使用権の設定予定者の事業からの撤退と併せて治水関係用途に係る部分の縮小があつた場合 次の式により算出した額。 ただし、事業からの撤退をしたダム使用権の設定予定者が二以上あるときは、当該算出した額に、当該二以上の者の負担割合の合計に対するその者の負担割合の割合を乗じて得た額とする。 (U+Ef)×(Uw/(Uf+Uw)) (この式において、U、Ef、Uf及びUwは、それぞれ次の数値を表すものとする。 U 前号イに掲げる額 Ef 前号ロに掲げる額。この場合において、同号ロ中「当該治水関係用途に係る投資可能限度額」とあるのは、「当該治水関係用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該治水関係用途に係る投資可能限度額」とする。 Uf 治水関係用途に係る部分の縮小のみがあつたものと仮定した場合における前号イに掲げる額 Uw 事業からの撤退のみがあつたものと仮定した場合における前号イに掲げる額) 三 治水関係用途に係る部分の建設が継続されない場合 基本計画の廃止に係る不要支出額(当該不要支出額が、当該基本計画の廃止に係る多目的ダムの建設に要する費用の額に事業からの撤退をしたダム使用権の設定予定者の負担割合(事業からの撤退をしたダム使用権の設定予定者が二以上あるときは、当該二以上の者の負担割合の合計)を乗じて得た額を超える場合にあつては、当該負担割合を乗じて得た額)。 ただし、事業からの撤退をしたダム使用権の設定予定者が二以上あるときは、その額に、当該二以上の者の負担割合の合計に対するその者の負担割合の割合を乗じて得た額とする。 5 第一項の負担割合は、多目的ダムの建設の目的である各用途の緊要度の差が特に著しいと認められる場合その他分離費用身替り妥当支出法を基準とすることが著しく不適当であると認められる場合においては、優先支出法その他国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法を基準として算定することができる。