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特定多目的ダム法施行令
昭和三十二年政令第百八十八号
第11条
(法第九条第一項の政令で定める用途)
法第九条第一項の政令で定める用途は、発電とする。
この条文が引く先
1
引用
特定多目的ダム法
第9条
(受益者負担金)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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