HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定多目的ダム法施行令昭和三十二年政令第百八十八号

第11条(法第九条第一項の政令で定める用途)

法第九条第一項の政令で定める用途は、発電とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし