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特定多目的ダム法施行令
昭和三十二年政令第百八十八号
第12条
(法第十条第一項の政令で定める割合)
法第十条第一項の政令で定める割合は、十分の一とする。
この条文が引く先
1
引用
特定多目的ダム法
第10条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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