高速自動車国道法施行令昭和三十二年政令第二百五号 第1条(予定路線) 高速自動車国道法(以下「法」という。)第三条第一項の規定により予定路線を定める場合においては、その路線名、起点、終点及び主たる経過地を明らかにしてしなければならない。 2 法第三条第三項の政令で定める事項は、予定路線の路線名、起点、終点及び主たる経過地とする。