船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号 第48条(法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情) 法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。