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高速自動車国道法施行令昭和三十二年政令第二百五号

第13条(道路法施行令の規定の適用についての技術的読替え)

法第二十五条第一項の規定により道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の規定を適用する場合における同条第二項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える道路法施行令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三条の二第一項、第十九条第一項から第三項まで、第十九条の二第一項、第三十五条の三第一号 指定区間内の国道 高速自動車国道 第十九条の二第一項 納入告知書(法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書) 納入告知書 第十九条の三第一項 指定区間内の国道に係るものにあつては国、指定区間外の国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村 国 第十九条の三の二 同条第一項本文中 これらの規定中「指定区間内の国道」とあるのは「高速自動車国道」と、同条第一項本文中 第十九条の三の三第一項、第十九条の六第二項、第十九条の九第一項、第三十条の三第二項 道路管理者は 国土交通大臣は 第十九条の三の三第一項 当該道路管理者 国土交通大臣 第十九条の三の三第二項及び第三項、第十九条の七、第十九条の九第二項及び第三項、第十九条の十、第十九条の十二から第十九条の十五まで、第三十条の四 道路管理者 国土交通大臣 第十九条の六第一項第一号及び第二項、第十九条の九第一項、第三十条の三第一項第一号及び第二項 当該道路管理者 関係地方整備局又は北海道開発局 第三十四条の三第二号 道路管理者又は法第十七条第四項の規定による歩道の新設等若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う指定市以外の市町村 国土交通大臣 第三十七条 国道又は都道府県道を構成していた不用物件については四月とし、市町村道を構成していた不用物件については二月 四月