滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令昭和三十二年政令第二百四十八号 第6条(仮差押えの執行) 第二条から第四条までの規定は、滞納処分による差押えがされている動産に対する仮差押えの執行に関して準用する。 ただし、滞納処分による差押え後に仮差押えの執行がされている動産で滞納処分による参加差押えがされているものについては、第三条第一項から第三項までの規定は、この限りでない。