滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令昭和三十二年政令第二百四十八号 第9条(強制執行続行の決定があつた場合の通知) 国税徴収法第八十一条の規定は、法第十三条の不動産について強制執行続行の決定があつた場合に準用する。