船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号 第51条(入院時食事療養費に係る領収証) 保険医療機関等は、法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。