HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
美容師法施行令昭和三十二年政令第二百七十七号

第3条(登録等の手数料)

法第五条の四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 美容師の登録を受けようとする者 五千二百円 二 美容師免許証又は美容師免許証明書の記載事項の変更を受けようとする者 三千七百五十円 三 美容師免許証又は美容師免許証明書の再交付を受けようとする者 四千百五十円

この条文を準用・引用する条文 0

なし