HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令昭和三十二年政令第二百八十三号

第13条

遺族補償一時金を受けることができる遺族は、学校医等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。 一 配偶者 二 学校医等の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 三 前二号に掲げる者以外の者で主として学校医等の収入によつて生計を維持していたもの 四 第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 2 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。 3 学校医等が遺言又はその者の属する学校を設置する地方公共団体の教育委員会に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。

この条文が引く先 0

なし