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自然公園法施行令昭和三十二年政令第二百九十八号

第5条(認定等に関する手数料)

法第三十一条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 法第二十四条第一項の認定 一人につき千八百円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額 二 法第二十四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付 再交付を受けようとする立入認定証一枚につき千円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額 三 法第二十四条第七項の認定 イに掲げる額にロに掲げる額を加えた額 イ 二千円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額 ロ 千円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額に当該認定を受けようとする者の監督の下に立ち入る者の数を乗じた額

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なし