自然公園法施行令昭和三十二年政令第二百九十八号 第6条(野生動物の生態に影響を及ぼす行為) 法第三十七条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 野生動物(法第三十七条第一項第三号に規定する野生動物をいう。次号において同じ。)に餌を与えること。 二 野生動物に著しく接近し、又はつきまとうこと。