HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十四号

第15条(外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る変更の許可の申請)

外国原子力船運航者は、法第二十六条の二第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更に係る船舶の名称並びに本邦内において変更に係る工事を行うときは、その工事を行う造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びにその工事を行う際の船舶の所在地 三 変更の内容 四 変更の理由 五 本邦内において工事を行うときは、その工事計画

この条文を準用・引用する条文 0

なし