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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十四号

第39条(使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量)

法第五十二条第一項第五号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質は、次の表の上欄に掲げる種類及び当該種類についてそれぞれ同表の下欄に掲げる数量の核燃料物質とする。 一 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物 ウランの量三百グラム以下 二 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物 ウランの量三百グラム以下 三 前二号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの ウランの量三百グラム以下 四 トリウム及びその化合物 トリウムの量九百グラム以下 五 前号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの トリウムの量九百グラム以下

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なし