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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十四号

第42条(核燃料物質の使用に係る防護措置が必要な場合)

法第五十六条の三第二項に規定する政令で定める場合は、使用施設等(使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。以下同じ。)において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。

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なし