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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十四号

第43条(核原料物質の使用の届出)

法第五十七条の七第一項及び第三項の規定による届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし