船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号 第66条(移送費の支給が必要と認める場合) 協会は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。 一 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。 二 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。 三 緊急その他やむを得なかったこと。