HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十四号

第53条(受託貯蔵に係る防護措置が必要な特定核燃料物質)

法第六十条第一項に規定する政令で定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし