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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
昭和三十二年政令第三百二十四号
第66条
(取締官)
法第八十五条第一項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。
この条文が引く先
1
引用
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
第85条
(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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