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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十四号

第66条(取締官)

法第八十五条第一項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし