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首都圏整備法施行令昭和三十二年政令第三百三十三号

第3条(その他首都圏の整備に関する事項)

法第二十一条第一項第二号ヌの政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 中央卸売市場の整備に関する事項 二 墓地及び火葬場の整備に関する事項 三 病院等の医療施設の整備に関する事項 四 文化財の保存のための施設の整備に関する事項 五 社会福祉施設の整備に関する事項 六 と畜場の整備に関する事項 七 駐車場の整備に関する事項 八 流通業務市街地における流通業務施設の整備に関する事項 九 前各号に掲げるもののほか、既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域の整備のため特に必要と認められる施設の整備に関する事項