水道法施行令昭和三十二年政令第三百三十六号 第1条(専用水道の基準) 水道法(以下「法」という。)第三条第六項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 口径二十五ミリメートル以上の導管の全長 千五百メートル 二 水槽の有効容量の合計 百立方メートル 2 法第三条第六項第二号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の国土交通省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。