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船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号

第69の3条(傷病手当金の支給期間の計算)

傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法第六十九条第五項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし