HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
水道法施行令昭和三十二年政令第三百三十六号

第8条(登録水質検査機関等の登録の有効期間)

法第二十条の五第一項(法第三十四条の四において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし