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水道法施行令
昭和三十二年政令第三百三十六号
第8条
(登録水質検査機関等の登録の有効期間)
法第二十条の五第一項(法第三十四条の四において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
2
準用
水道法
第20の5条
(登録の更新)
準用
水道法
第34の4条
(準用)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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