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水道法施行令昭和三十二年政令第三百三十六号

第16条(管轄都道府県知事)

法第四十八条に規定する関係都道府県知事は、次の各号に掲げる事業又は水道について、それぞれ当該各号に定める区域をその区域に含むすべての都道府県の知事とする。 この場合において、当該都道府県知事は、共同して同条に規定する事務を行うものとする。 一 水道事業 当該事業の給水区域 二 水道用水供給事業 当該事業から用水の供給を受ける水道事業の給水区域 三 専用水道 当該水道により居住に必要な水の供給が行われる区域 四 簡易専用水道 当該水道により水の供給が行われる区域

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なし