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駐車場法施行令昭和三十二年政令第三百四十号

第11条(防火区画)

建築物である路外駐車場に給油所その他の火災の危険のある施設を附置する場合においては、当該施設と当該路外駐車場とを耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。)の壁又は特定防火設備(建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備をいう。)によつて区画しなければならない。

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なし